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網膜剥離手術・入院のため高額療養費制度を利用した入院費用

入院、手術となると費用も気になるところです。

私は失明の危機を感じての入院でしたので、費用については退院時に初めて考えることになりました。

数十年入院をしたことがなかったので、医療費については全く無知でした。

入院手続きのとき、高額医療費の証明書を提出しておけば、差し引かれた金額が請求されると言う事だったので、証明書は提出しておきました。

厚生省ホームページより高額療養費制度について抜粋

高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています

ウィキペディア フリー百科事典より高額療養費について抜粋

入院時の食事療養や生活療養、部屋代当の特別料金、歯科材料における特別料金、先進医療の先進技術部分、自費診療を受けて償還払いを受けた場合における算定費用額を超える部分など、保険外の負担については対象外となる。

標準報酬月額が53万円未満の70歳未満の人が、同一の1ヶ月間に同一医療機関の支払った医療費総額(10割相当)が500,000円だった場合(3割負担の人の場合実際に支払った金額は150,000円)。

算定に当たっての基準額 (500,000円-267,000円)×1%=2,330円 +80,100円=82,430円 一部負担金(病院で支払った金額、3割負担の場合) 500,000円×30%=150,000円 高額医療費として支給される金額 150,000円-82,430円=67,570円

なお、入院の場合、事前に手続きをしておけばそもそも病院の窓口で一旦150,000円を支払う必要がなく、自己負担限度額の82,430円を支払うのみで済む。

ちなみに、医療費控除とは異なり、保険金などで補填される金額(民間の医療保険の給付金など)は、高額療養費の算出基準に含まれない仕組みとなっている。

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網膜剥離手術・入院のため高額療養費制度を利用した私の支払金額

私の場合は事前申請をしておいたので、3月25日の外来検診から3月分の、入院治療、手術費が591,790円になったが、それらから計算すると自己負担額は次のようになりました。

591,780円(10割相当)-267,000円×1%=3,248円+80,100円=83,248円

この金額に標準負担額(食費)などの金額が加算された金額 88,288円を支払いました。

また、4月2日に退院しましたが、4月分は高額療養費制度が利用可能金額に満たないので、3割負担が、15,740円、標準負担額を加算 16,780円を支払うことになりました。

月をまたいでの入院だったため、99,088円の医療費と標準負担額を加算、105,068円の支払いとなりました。

これを賄えるくらいの医療保険に入っていれば、家計には響かないことになりますが、思ってもいない急な出費には、日頃から心がけた方が良いと思いました。

私も最小限の保険を心がけていましたので、入院費用は賄うことができ、金銭的な出費が少なかったのは幸いでした。

個室希望の場合は1日1万円以上は部屋代が加算されれることになるので、個室を希望される方はプラス個室料金の保険料があれば安心になります。

2013-04-10



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