著作者:Vive La Palestina
厚生労働省のホームページから抜粋
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。
この高額療養費制度については、従来から、制度の概要や支給を受けるための手続について知りたいという声が多く寄せられていたことから、より広く、分かりやすく国民の皆さまにお知らせすることを目的として、以下の資料を作成しましたので、ご活用ください。
ホームページアドレス:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf
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高額療養費制度を上手に利用し医療費を抑えよう
(厚生労働省「高額療養費に関するPDFより引用)
また、高額療養費制度では、「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みにより、さらに最終的な自己負担額が軽減されます。
直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がり、69歳未満の方が高額療養費が 44400円になるようです。
また入院時に限度額適用認定書を出しておけば退院時には自己負担額の請求になります。
「高額療養費制度」や「所得区分の認定証」を活用することで、窓口で支払う医療費を抑えることができます。
このような公的資金を使うことにより医療費の負担はかなり軽減できますのでご自分に当てはめてご活用ください。
以前は入院にしか適用されなかった「所得区分の認定証」も、外来診療でも使えるようになったことも入院の日数が減った現在は嬉しいことです。
なお入院時の差額ベッド代や食事代は適用外になります。
2013-04-13