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大雪でおきた物損は火災保険が適用になるので請求したほうが良い

日本列島が大雪に見舞われた2月14日、私は大切な方の葬儀にでていました。

そして次の日の朝は雨に変わりましたが、除雪車もない私が住んでいる住宅地はメーン道路も車で歩くのは大変な状態になっていました。

どうしても動かなくてはならない車が歩いた轍の後は、流れになっていて、私は長靴を履いて当番になっている公民館の掃除に出かけました。

10時くらいでしたが、まだ雨が吹き付けていたため、家の前の雪かきをする人もまばらな状態でしたが、昼ごろに雨が止んだ時にはどこのお宅でも家の前の雪をかく音が聞こえるようになっていました。

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大雪でおきた物損は火災保険が適用になる

そんな中、現在多く使われているカーポートやテラスのアクリル板が割れて落ちている家を見かけました。

わが家は2年ほど前に火災保険を見直しましたが、その時に保険のアドバイザーを利用して詳しい説明をしていただきましたので、そのようなものも物損で請求できることが分かっていました。

しかし、もし知らなかったら、請求することを忘れてしまうのではないかと思いながらよその家を見ていました。

その次の日に、知人の家に行きましたら、テラスのアクリル板が割れていました。

その方は、保険関係のお仕事をしていた方なので、電話がしてあり見に来てくれると言う事でした。

そして、見に来てくれる方はそのような家が数件あると言っていたとも聞きました。

その知人は、東日本大震災の時も、基礎部分が割れているのをかなり後になってわかり、請求しましたらかなりの金額の保険がおりたと言っていました。

知っているのと知らないのではかなりの差が出ます。

おりる金額は入っている火災保険や地震保険によって割合があるようですが、おりた保険金は何に使っても自由と言う事でした。

たとえば地震で家が壊れたときでも、家を建てることに使わず、マンション購入に使っても良いことになります。

このように決まった金額がおりても使い道が自由である保険は、困った時の再建の選択肢を増やしてくれるのでとても便利です。

加入している保険によっては雷で、電話が壊れたり、家電が壊れたときも利用できますので、請求漏れにならないように気を付けなければなりません。

また子供がまちがって物をぶつけたりしてテレビが壊れたときなども保障の対象になるようですので、保険会社に問い合わせてみるとよいと思います。

あくまでも、故意でなく不慮の事故であるということが条件になっているようですが・・・・・

なにかの時に強い味方になるのが保険ですので、くれぐれも請求漏れがないように気を付けたいものです。



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