多重債務に陥った時にはいくつかの解決法の中に任意整理という解決法もありますのでここではその方法について書いていきます。
些細な気持ちから、リボ払い、ローンの借り入れを初めて、雪だるま式に借金が増えてしまい、重い金利を支払っていくだけで精一杯になり、そのうちに金利も支払えなくなると借りては返すの繰り返しになってしまいます。
働いていても給料は支払いに充てなければならなくなり、現金がないから借りて返すという悪循環になってしまいます。
そのようになった時には借金の整理を考えなければなりません。
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多重債務に陥った時の解決法の一つー任意整理
債務整理には次の3つの方法があります
- 任意整理
- 民事再生
- 自己破産
債務整理は借金の総額、取引年数、返済能力などから総合的に判断して、その人に一番適した方法を取るることになります。
収入からある程度の額を返済できるなら任意整理、民事再生を選ぶことが出来ます。
すでに返済が不可能でしたら、自己破産を検討することになりますが、それらの方法で借金問題は解決できるようですので経験の豊富な弁護士に相談してみることをお勧めします。
自分の力で解決するのはかなり難しいと思います。
弁護士に債務整理を依頼すれば、弁護士から貸金業者に債務整理を行う旨の通知が行き、以後は業者からの直接の取り立てはストップします。
任意整理とは
任意整理とは裁判所を通さずに弁護士が貸金業者と個別に交渉をすることにより借金は一定額減額され、3~5年で分割返済することになります。
2010年以前からの長い取引で、グレーゾーン金利と言われる法外な金利を支払っていた人は払いすぎていた金利を取り戻せます。
払いすぎた利息は元本に当てられ、元本を完済したうえで残った分は「過払い金」として支払いを請求し、返してもらうことが出来ます。
借入額が多く、グレーゾーン金利での取引期間が長いほど過払い金が発生していう可能性があります。
すでに完売している人の解約から10年過ぎていなければ過払い金の返済請求が可能です。
グレーゾーン取引の可能性が考えられる人は即弁護士に相談するとよいでしょう。
裁判者が介在しない分自由度が高く、金利の高い業者とだけ交渉することも可能なので、希望に沿った解決ができるのが特徴です。
メリットは、人に知られる心配がないこと、過払い金で解決する場合があることです。
デメリットは内容によっては借金が減らない可能性があることです。
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