多重債務に陥った時の解決法を考えてみたいと思います。
多重債務に陥れば、働いていても給料は支払いに充てなければならなくなり、現金がないから借りて返すという悪循環になってしまいます。
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多重債務に陥った時の解決法の一つー民事再生
そのようになった時には借金の整理を考えなければないません。
債務整理には次の3つの方法があります
- 任意整理
- 民事再生
- 自己破産
任意整理は前項で書きましたのでここでは民事再生について書いていきます。
借金が多すぎるとか、貸金業者が交渉に応じないなどで任意整理ができない場合は民事再生を考えることになります。
民事再生も借金の返済を弁護士がストップさせてくれます。
民事再生とは
債務者の管轄する裁判所に申し立てを行うことから始めますが、返済額は確定した借金の5分の1程度で、返済期間は原則3年になります。
特別な問題がなければ裁判所の許可を得て返済していけばよいことになります。
手続きにかかる費用は申し立て手数料1万円、手続き費用に充てるために裁判所に支払うお金が1万2000円が必要になります。
申し立ては本人でもできますが、その他の費用も必要になることなどから弁護士に依頼した方が良いでしょう。
弁護士費用は別途かかりますので、依頼するときに金額を確かめておくことをお勧めします。
申し立てから再生計画が認可されるまでの期間は5~6か月程度です。
民事再生の場合の返済額は借金の5分の1または、債務者が持っている財産を換金した場合の合計額のどちらか多い方になります。
自己破産では財産を売って債権者に返済しなければいけませんが、民事再生では財産を手放す必要はありません。
時価合計額(清算価値)は預貯金、有価証券、保険、自動車、退職金見込み額ですが、保険はその時の解約見込み額で自動車は売却査定額、退職金はその時点での受領見込み額の原則8分の1程度です。
個人民事再生には、住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下で継続した収入が見込める人を対象にした「小規模個人再生」のほかに「給与所得者等再生」もあります。
会社員や公務員などの給与所得のある方はどちらも利用できますが、手続きが異なりますので、弁護士と相談して有利な方を利用すると良いと思います。
しかし民事再生を利用しても一定額は返済しなければならず、借金がなくなるわけではないので返済が滞ってしまうと債権者からの申し立てにより再生計画が取り消されることがあります。
また、民事再生すると事故として信用情報に登録されるため5年程度は借り入れが出来ず、クレジットカードも使えません。
民事再生のメリット
- 借金が大きく減額されること
- 財産を手放さなくてよいこと
民事再生のデメリット
- 一定額は返済しなければならないこと
- ブラックリストに載ること
- 官報に載ること
すでに家計が破たんしていて返済が不可能な場合は自己破産で借金を整理することになります。
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